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変更の内容は、以下のとおりであります。 |
(下線部分は変更箇所を示します) |
現行定款 |
変更案 |
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第4章 取締役および取締役会 |
第4章 取締役および取締役会 |
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(新設) |
(社外取締役の責任限定契約)
第27条 |
当会社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上で予め定められた額と法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 |
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第5章 監査役および監査役会 |
第5章 監査役および監査役会 |
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第27条〜第32条 (条文省略) |
第28条〜第33条 (現行どおり) |
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(新設) |
(社外監査役の責任限定契約)
第34条 |
当会社は会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上で予め定められた額と法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 |
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第6章 計算 |
第6章 計算 |
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第33条〜第36条 (条文省略) |
第35条〜第38条 (現行どおり) |
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