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ニュースリリース
各位
会社名 ダイワボウ情報システム株式会社
代表者の役職名 取締役社長    松本 紘和
(コード番号 9912   東証・大証 第1部)
本店所在地 大阪市中央区本町3丁目2番5号
お問い合わせ先 常務取締役 小山 芳男
TEL (06)6281-9100


定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、平成20年5月22日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年6月27日開催予定の第26回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


1. 定款変更の目的
 
(1) 社外取締役および社外監査役がその期待される役割を十分発揮できるように、社外取締役および社外監査役の責任限定契約締結を可能とするため、それぞれの規定を新設するものです。(変更案第27条及び第34条)
なお変更案第27条の本株主総会への提出については監査役全員の同意を得ております。
(2) 本条文の新設に伴い必要となる条数の繰り下げを行うものであります。
   
2. 定款変更の内容
 
変更の内容は、以下のとおりであります。 (下線部分は変更箇所を示します)
現行定款 変更案
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
(新設) (社外取締役の責任限定契約)
第27条  当会社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上で予め定められた額と法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 監査役および監査役会 第5章 監査役および監査役会
27条〜第32条  (条文省略) 28条〜第33条  (現行どおり)
(新設) (社外監査役の責任限定契約)
第34条  当会社は会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上で予め定められた額と法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 計算 第6章 計算
33条〜第36条  (条文省略) 35条〜第38条  (現行どおり)
   
3. 日程
 
定款変更のための株主総会開催日   平成20年6月27日(金)
定款変更の効力発生日 平成20年6月27日(金)

以上

平成20年5月22日
ダイワボウ情報システム株式会社